東北がんネットワーク

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東北がんネットワーク会則

(趣旨)    
第1条 この会則は,東北がんネットワーク(以下「東北がんネット」という。) について,必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 東北がんネットは,東北地方に在住する全ての住民が適切ながん医療を受けられるよう,東北各県の医療従事者の情報・意見交換を通じ,がん医療水準の均てん化を推進し,さらにその向上を目指すための事業を実施するとともに,その推進に関する協力体制を確立することを目的とする。

(事業)
第3条 東北がんネットは,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)標準的がん医療の推進に関すること。
(2)がん医療に関わる意見交換と情報共有に関すること。
(3)住民へのがん医療情報の提供に関すること。
(4)院内がん登録並びに地域がん登録の推進に関すること。
(5)がん医療にたずさわる人材育成の支援に関すること。
(6)臨床試験の推進に関すること。
(7)その他東北がんネットが必要と認める事項。

(会員)
第4条 東北がんネットの会員は,次のとおりとする。
(1)正会員:東北がんネットの目的に賛同する医療機関・医育機関・職能団体等(以下,「会員施設」という。)で入会を届け出たもの。
(2)賛助会員:この事業を援助する個人または法人で入会を届け出たもの。

(入退会)
第5条 東北がんネットの入会及び退会は,会長に届けることとする。

(事務局)      
第6条 東北がんネットに事務局を置くこととし,総会により選出された会員施設において行うものとする。
2 事務局に事務局長を置き,会長が指名するものとする。
3 事務局は,東北がんネットの運営に必要な庶務を行う。

(役員等)            
第7条 東北がんネットに次の役員等を置き,兼任を妨げない。
(1)役員
(2)運営委員
(3)専門委員
(4)監事

2 役員,運営委員については,会員施設の推薦によるものとし,監事については,会長が指名するものとする。

(任期)
第8条 役員,運営委員,専門委員及び監事の任期は2年とし,再任を妨げない。

(会長・副会長)
第9条 東北がんネットに会長及び副会長を置き,役員の互選により決する。
2 会長・副会長は,役員会の協議により,外部の者に委託することができる。
3 会長は,役員会を招集し,その議長となる。
4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。

(会議)
第10条 東北がんネットは,会議を役員会,運営委員会,専門委員会,総会で構成する。
2 会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(役員会)
第11条 役員会は,東北がんネットの管理運営について審議し,運営委員会に助言することができる。
2 役員は,原則として次の者で構成し,会長が任命する。
(1)各県のがん診療連携協議会から推薦された代表者  7人
(2)各県の医学部から推薦された代表者        8人
(3)事務局長
(4)その他会長が必要と認めた者          若干人

3 監事は,役員会に列席するものとする。

(運営委員会)
第12条 運営委員会は,第3条に定める事業について審議する。
2 運営委員は,原則として次の者で構成し,会長が任命する。
(1)前条第2項第1号の役員が推薦する代表者     7人 
(2)前条第2項第2号の役員が推薦する代表者     8人
(3)その他会長が必要と認めた者          若干人

3 運営委員会に委員長及び副委員長を置き,運営委員の互選により決する。
4 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

(専門委員会)
第13条 運営委員会の下に各種の専門委員会を置く。
2 専門委員は,原則として会員施設の代表が専門委員会ごとに1人程度推薦し,運営委員長が指名する。
3 専門委員会に委員長を置き,専門委員の互選により決する。
4 委員長は,副委員長を指名により置くことができる。
5 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
6 専門委員会の設置及び廃止は,運営委員会が提案し,総会で承認を得て行う。

(総会)
第14条 総会は,事業計画,事業報告,その他役員会,運営委員会,専門委員会が必要と認める事項について審議し,決定する。
2 総会は,役員,運営委員,専門委員会及び会員によって構成する。
3 会長は,総会を招集し,その議長となる。
4 総会は,理由を付した上,メール等の手段による持ち回り開催とすることが出来る。
5 総会の議決権は,正会員が1票を有する。

(会計)
第15条 会計にかかる事項は,運営委員会で決定し,総会で承認を得る。
2 組織運営に関わる費用として,正会員は年に5万円,賛助会員は年に3万円の会費を 負担する。
3 会計は,監事が監査する。

(会則の改正)
第16条 本会則の改正は,総会に諮り定めるものとする。

(その他)
第17条 この会則に定めるもののほか,東北がんネットの運営に関する必要な事項は,総会において,別途定めることができる。

 

東北がんネットワーク細則

第1条 事務局の名称は,「東北がんネットワーク事務局」とする。
第2条 東北がんネットにオブザーバーを置くことができる。

附則
この会則は,平成20年8月25日から施行する。

改正  平成21年8月29日
改正  平成22年8月28日
改正  平成23年3月18日
改正  平成27年8月22日
改正  平成28年9月24日
改正  平成29年9月23日

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